居宅介護支援事業所
ご利用者お一人お一人が、その方らしく安心して在宅生活が送れるよう、その方に合った医療・介護・福祉サービスを共に考え、お手伝いさせて頂きます。
介護に関する不安やお悩み何でもお気軽にご相談ください。
運営方針
当事業所はご利用者の依頼を受けて、その心身状況、置かれている環境、ご利用者及びそのご家族の希望等を勘案し、居宅において日常生活を営むために必要な介護保険サービス、保険医療サービス、福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう居宅サービス計画を作成し、連絡調整等便宜を図ります。
サ-ビスを提供する地区
黒部市
営業時間
- 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15
- 土曜日 8:30〜12:30
- ※休日:日曜・祝日、お盆期間(8月14日〜16日)
- 年末年始(12月30日〜1月3日)
従業員の職種、員数および職務内容
- 管理者 1名
- 介護支援専門員 1名以上(内、主任介護支援専門員 1名)
利用料金
- (1)利用料 要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
- (2)交通費: 通常の事業実施地域外からの利用者の要請があったときは居宅介護支援を行うに要した交通費は利用者の同意を得てから実費の請求をさせていただきます。
- (3)解約料: 利用者の方はいつでも解約することができ、一切料金はかかりません。
居宅介護支援の申し込みからサ-ビスまでの流れと主な内容
- ①電話や来所によるお問い合わせ
- ②居宅介護支援のお申し込み
- ③当事業所のサ-ビス内容等についてのご説明
- ④重要事項のご説明と居宅介護支援に関するご契約
- ⑤訪問によるご本人、ご家族との面談
- ⑥サ-ビスの内容や種類などの情報提供
- ⑦介護支援専門員による居宅サ-ビス計画原案の作成
- ⑧ご本人・ご家族による居宅サ-ビス計画案への同意確認(同意が受けられない場合は計画の立て直し)
- ⑨各サービス事業者との連絡調整、サービス担当者会議の開催
- ⑩ご本人と各サービス事業者との契約締結の調整
- ⑪介護保険サービスご利用開始
- ⑫提供されたサ-ビスの実施の確認と計画の見直し
その他
- (1)介護保険専門員やその他の職員は業務上知り得たご本人及びご家族の秘密を第三者に漏らすことを在職時、退職後も禁じられております。
- (2)事故発生時の対応: 事故が発生したときは、速やかに適切かつ必要な措置を行い又、ご家族にも連絡し必要なときは市町村にも連絡いたします。
- (3)感染症対策の強化、業務継続計画の策定、身体拘束等の適正化、虐待防止に係る取り組みを行っております
苦情の受付
苦情処理窓口を1階居宅介護支援事業者事務所に設置しております。
医療法人社団平成会桜井病院 担当 清水 ゆかり
黒部市荻生6675番地の5
電話 0765-54-1800
Fax 0765-54-4001
その他相談窓口
市町村及び国民健康保険連合組合にも相談窓口が設けられています。
関連書類・ダウンロード
ご利用にあたって必要な書類(重要事項説明書・契約書など)を掲載したページはこちらからご覧いただけます。